税額控除の制度を設例2に示し、説明します。
設例2
A社は、当期(平成21.4.1 ~平成22.3.31)中に設備を取得し、(基準取得価額27,000,000円)、平成21年10月に事業の用に供しました。当期の法人税額は6,964,000円です。 翌事業年度の法人税額は7,550,000円です。
<当期>
27,000,000円 × 7% = 1,890,000円 ←①
(基準取得価額) (税額控除率)
6,964,000円 × 20% = 1,392,800円 ←②
( 当期の法人税額) (限度率)
この場合、①、②いずれか低い方となりますので、②の1,392,800円が当期の控除額となります。本来控除できる1,890,000円との差額497,200円(①-②)については翌期に繰り越しができます。
<翌期>
7,550,000円 × 20% = 1,510,000円 ←③
( 翌期の法人税額) (限度率)
繰越税額 = 497,200円 ←④
この場合、④が③以内ですので、497,200円を控除できます。一方、仮に翌期の法人税額が少なく、600,000円しかなかった場合、翌期法人税額の20%相当額は
600,000円 × 20% = 120,000円 ←⑤
(法人税額) (限度率)
となり、④と⑤のいずれか低い方となり、⑤の120,000円が控除額となります。
この場合、本来控除できる497,200円との差額377,200円については、再繰越ができず放棄されます。